△トップページへ戻る

中村ぜんきち後援会活動報告書

第20号(補充編平成26年3月18日再発行

既掲載HP中村善吉議員活動報告書第20号補充事項

 ここでは、既掲載HP中村善吉議員活動報告書第20号の補充事項・2件を更新いたしました。
 前更新第20号では、私の一般質問中の文言(近隣諸国条項実態内容に対して、共産党議員から批判がだされて、議運(議会運営委員会を開催、一般質問の会議録から私の発言ヶ所の全部を削除したことを報告した。しかし、法治国家であること、議運開催意味戦後の教科書事情とは無関係議運開催の仕方があまりにも酷いので、その議運での会議録及び憲法、対教科書認識など議員活動方針を180度異にする前議長への公開質問状を次のように掲載しました。なお 今回は、より充実するため前回に加筆した。 注1

(1)中村議員発言の全会議録削除を決定した議運会議録(抜粋を更新。

平成22年3月10日(PDF:228KB)]平成22年3月11日(PDF:136KB)]

(2) 阿部五一前議長への公開質問状(PDF:304KB)を更新しました。 注2

 また、我々議員(公務員活動のベースには憲法第21条遵守があります。憲法遵守なければ、時として(権力の、言葉の、多数決暴力になります。その憲法(抜粋末尾掲載しましたので、ご参考にして下さい。ここに掲載した議運会議碌は如何でしょうか。

 当会議録ご不信がありましたら、議運での出席者に(現行教科書の内容等も含めてご質問してみて下さい。また、皆様のご意見、ご指導をも、お待ちしています。なお、委員各位の電話番号は、議会事務局のHP参照。

経過説明

〔教科書改善への動機〕

 歴史教科書改善への動機は、議員になって2年目、歴史教科書異状さ〔戦後占領政策日教組主導教育との関係教育関係者異状さ(教科書採択地区内13市町村中11人教育長に会って教科書について話したが話せる方は皆無だった)〕を知ったことです。特に平成8年、ふと立ち寄った本屋で見た月刊誌に「平成9年度採択の歴史教科書」従軍慰安婦記事が掲載されることを見たことです。   
 それ以降、最新の月刊誌や年々新しく出版された参考資料を読み、調べ、教科書改善に関する一般質問を繰り返して現在に至っています。従って、年々、質問内容は同じでありますが、教育長答弁内容には変わってしかるべきですが、それがありません。 注3


〔他自治体には無い議会内の動き〕

 平成13年に扶桑社の歴史教科書が新しく参入する前から、同僚議員による妨害 (教科書に関する質問をする理由から所属会派からの追放を受けたことがあった。教科書に関する一般質問を競って、本議会場での議論等であれば許せますが、単なる議員活動妨害だけだったので容認できません。
 その違憲的妨害平成12年頃から始まり平成19年度阿部五一議長から酷くなり、歴史教科書採択に際して、当然、菊地昭吾教育長が、採択時に調査した現行教科書の内容特徴の比較結果について質問しても、教科書は国の検定を通過しただけを理由に、教育長の適切答弁はなかった。
 平成20年12月、第4回定例議会では、阿部議長からは、議長言論自由を無視してまで、通告文の強制変更(憲法第31条に準じてその変更理由の「通告書」の提出を請求しても、「人をばかにするな」の一言でそれを拒否、本会議場では、質問途中でその発言を停止させられ、更に、その「多賀城市議会だより」原稿では、肝心個所無断でカットされた(同HP・活動報告書第19号参照。何度か、上位機関に相談したが、 議長の議事整理権(職権乱用としか考えらなかった。
 しかし、当時、私は二市三町議員連絡協議会々長の立場であったので、自分の議会の議長表沙汰にはできなかった。


〔他自治体には無い最悪な議会内の動き〕

  更に、本年・平成22年3月第1回定例議会(石橋源一現議長では、共産党議員が私の質問中の文言(近隣諸国条項の実態内容に批判発言し、議運を開催、一般質問会議録から私の発言ヶ所の全部(議運経過を知らずに穏便に済ませようと善意に解して本人からの発言のかたちで削除した。後程議運の酷さを知り後悔だけが残った。なお共産党議員の発言の意味を理解した議員はいなかった。 注4
 
特に、今回の議運では前阿部議長も積極的に発言して、質問の全発言ヵ所削除決定に至り多賀城市議会史上最悪の極みとなりました。しかし、この8月末には市長選が予定されていたので、平成20年12月と同様、表沙汰にすることを控えたのであります。


〔結論〕

 多賀城市議会には憲法第21条が保障する言論の自由は、存在せず議長職権乱用あり無法多数決正義(優先があり、法治国家市議会とは無縁のようであります。近隣の市議会、町議会議員も多賀城市議会の実態を知って、「えっ! そんなことできるの?」ビックリでした。
 また度重なる教育長の満足な答弁なしに対して、議長の適切な指導さえあれば、このような事態にはならなかったと考えます。教育長、議長・両者の責任は重大であると考えます。結局、今回、何が改善され、何が残ったのか。何も改善されず、多賀城市議会の他自治体には無い珍しい議運の歴史が残っただけと考えられます。
 今回の議運は、石橋源一現議長及び議運委員(前議長も含む対憲法認識、教科書事情および近隣諸国条項への認識度不明だが、例の東京裁判より悪質で、毎回繰り返された教育長の〔適切答弁なし(できない?及び教科書の内容比較等〕には触れず、ただ中村の議員活動はNO、中村発言の削除ありきの欠席裁判で、補足説明もなし反論もなしだった。まさに、私自身スポーツ少の指導者、青少年には絶対に真似されたくないことでした。 注5
 最近教育関係者の新聞沙汰〔定年間際の小学校教諭の痴漢事件 (河北新報平成22年10月23日、 飲酒運転小学校々長の逮捕事件・同新報11月2日)〕は単なる偶然ではないと考えます。


〔追加説明〕

 現在の教科書事情教育行政事情は先の大戦の敗戦による占領軍占領政策[占領軍 (現在は日教組主導) が創った太平洋戦争史(自虐史観歴史を青少年に教育し、非軍事化民主化(精神的武装解除:骨抜きにして、日本二度諸外国脅威を与えなくする]であること、その教育担当者日教組集団(主として共産党系であること、各自治体のその責任者が教育長であると云われており、多くの参考資料にも解説されていること、さらに1982年(昭和57年教科書検定近隣諸国条項が導入され、平成9年度から南京大虐殺従軍慰安婦歴史教科書に載るようになったこと等を、多くの関係者無案内であることが残念です。本市議会は如何なものでしたか。

 また、本市で使用している歴史教科書(東書特徴は、専門家には、日本解体思想は小さいが,華夷(中国、韓国、日本の国位)思想共産思想代表す教科書。最も理論的中国へ隷属を説き、ポツダム宣言受諾無条件降伏と位置づけ、日本の敗北アジアを解放したとの米国流の歴史観表明している教科書とのこと。(第20号紹介済み)何処の国教科書理解不可能です                                  

一方私の希望する他社の教科書(自由社特徴は、同じ専門家には、日本歴史への愛着み、米中韓との対等を目指す教科書読む歴史の流れ日本の歴史書共産主義思想からほぼ脱却華夷秩序思想から脱却対欧米対等史観さらに文化重視等、新教育基本法新学習指導要領最適教科書である。(第20号紹介済み教育方針を変えて頂きたいものです。

終わりに、加耶大学客員教授 崔 鎬 (チェ・ キホ 氏の言葉。

道徳の源泉は公徳心にあり、公徳心は愛国心なしには存在しない。
愛国心自国が誇れる歴史教育から生まれる。現行の自国嫌悪自虐的歴史教科書では不可能です。

注1 :議運では、会議録から私の発言個所の全部を削除前の会議録を見ながら討議されました。
注2 :先に提出した通告文書及び議会だより原稿も変更、制限されました。
注3 :年々新しく出版された一部の資料は既掲載HP中村善吉活動報告書にて紹介済。
注4 :議会運営のベースは、憲法第21条の遵守であり、教育長にあっては、説明責任の 履行(教育三法改正の結果)であると考えています。如何なものですか。
注5 :空手道で、平成18年に小学校6年生女子児童が世界チャンピョン誕生。
:平成23年には、小学校6年生男子児童の世界チャンピョン誕生に期待。(準優勝だった。)
 

 

憲法(抜粋)

第三章 国民の権利及び義務
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
   
第21条 1、集会、結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
   
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


第十章 最高法規
第98条 1、この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
   
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


△トップページへ戻る